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−行政書士事務所 |
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![]() 離婚した相手に慰謝料を請求したいのですが、 どれくらい請求できますか? 慰謝料の相場についてのご質問はよく頂くの ですが、はっきりいって相場は存在しません。 裁判では離婚の慰謝料の算定にあたって@ 相手方の有責性(相手にどれくらい非があるか 。)A婚姻期間B相手方の資力にを考慮し、離 婚の慰謝料を算定していると思われます。 協議離婚の場合も、この裁判所の基準を考 慮して慰謝料を算定する方法が一番合理的だ とおもわれますが、上記のような事情はその人 ごとに異なるものですので”相場”というものは 存在しません。 また、慰謝料を請求したいといっても、双方に 問題がある場合も多く、協議離婚の場合は、相 手方に一方的な非がある場合や、常識を越えた 精神的苦痛を被っているというような場合以外は 、あまり請求できないと思った方が無難です。 実際に相手に慰謝料を請求する場合には、相 手方が支払える金額で、自分の精神的苦痛に見 合った金額を自分で決定し請求するのが一番いい 方法ではないでしょうか。 (もちろん、相手の合意が必要ですが・・・・。) ■離婚の慰謝料裁判例■
![]() このページのトップへ戻る ![]() 私の不在中に夫が私に隠れて他の女の人と一緒 に遊びにいっていたことがわかりました。 この場合、相手の女の人に対してに対して慰謝料は 請求できますか? この質問は@”遊びにいった”事が慰謝料の 対象となるのか、A離婚しない場合でも慰謝 料を請求できるのか?B夫ではなく、相手方の 女性に慰謝料を請求できるのかという問題を 含んでいます。 まず、@についてですが、慰謝料が発生する ためには、夫が他の女性と性的関係を結ばなけ れば慰謝料が発生しません。また、相手の女性 の故意または過失も必要とされています。 (結婚していると知っていたのに、敢えて不倫関係 を続けていた場合等) この場合は”遊びに行った”という曖昧な表現 ですので、具体的にはどの様なものかは明らかで はありませんが、”飲みに行った”、”カラオケに行 った”と言う程度では、慰謝料は請求できません。 あくまで、性的関係が必要です。 次ぎにAについてですが、判例では、婚姻関係 が破綻していない限り、離婚しない場合でも慰謝 料請求は可能となっています。 よって、既に別居していた等の理由がなければ、 離婚しない場合でも不倫相手に対する慰謝料の請 求は可能です。 Bについては、もし、性的関係を有していた場 合は、夫に対する慰謝料の請求はもちろん相手 方の女性に対する慰謝料請求も可能です。 総合的に判断して、このケースでは夫が他の 女性の女性と性的関係を持ったと認められません ので、慰謝料請求は不可能です。 ![]() 養育費については、家庭裁判所の養育費算定表 があります。ただし、この金額では低すぎる等の批判 もありますので、この金額を最低ラインとして、お互い に実際に支払える金額を話し合うことが大切です。 ちなみに、養育費の支払いについては、どちらが親 権者であるかは関係無く両方の親に支払う義務があ ります。 但し、普通の家庭であれば、元夫の収入の方が多い 場合が通常ですので、男の方が支払うことが多いの ですが、元妻の方が収入が多い場合は、妻が支払わ なければならない場合もあります。 東京家庭裁判所のサイトへリンク ![]() このページのトップへ戻る ![]() ました。離婚した後でも離婚協議書は作ることが できますか? 離婚協議書を離婚後作成することはもちろん 可能です離婚協議書はあくまでも、婚姻中に築 いたものを清算する方法の取り決めを記した 契約書にすぎません。 よって、離婚前に離婚成立時を停止条件として、 離婚協議書を作成しておくこともできますし、離 婚後、双方の合意に基づいて、離婚協議書を 作成することも可能です。 但し、離婚が成立してしまった後に作成する 場合は、離婚協議書を作成するモティベーション が下がる場合がありますので、できるだけ、離婚 成立前に取り決めを交わしておくのが、望まし いと思われます。 ただし、離婚成立前に財産分与等を行った場合 は税法上贈与とみなされますので、その点には 注意が必要です。 ![]() このページのトップへ戻る ![]() 元夫からDVを受け、離婚したのですが、 怖くて話し合いができないままに3年がた ってしまいました。 離婚の慰謝料は3年ということですが、 私のような場合でも慰謝料は請求できな いのでしょうか?個人的に貸したお金も あるので、少しでも返して欲しいのですが ・・・・。 離婚の慰謝料の請求の件に関しては 残念ながら不可能です。但し、個人的な金 銭の貸借りについては、時効が成立してい ませんので、請求が可能です。 但し、元夫から返済を受けている間は 元夫と何らかの関係を持つことになります ので、総合的にメリット・デメリットを判断し、 最終的に返済をご希望であれば、当事務所 がお手伝いさせて頂くこともできると思います ・・・・・。 ![]() このページのトップへ戻る 特別受益、寄与分は実際にはどうやってきめるの のですか? 遺産分割協議では、特別受益、寄与分に関しては 、相続人全員の合意があれば、認められることにな ります。 但し、寄与分権利者は相続人であることを要し、 「特別の」寄与をした場合のみに認められるもので あり、実際には、被相続人の財産を増加させたと いった場合や被相続人が財産の支払いを免れた というような限定的な場合に限られています。 そのためには、相続人全員を納得させることが できる、きちんとした証拠や実績を示さなければ なりません。 特別受益に関しても、受益を受けた相続人が自分 から、受益分を承諾する場合は少ないと思われます ので、他の相続人が、きちんとした証拠を示し、 相続人全員の合意を得ることが必要です。 但し、身内のお金の贈与で、いちいち贈与契約 書等を作成している場合はほとんど存在しません ので、困難な作業となることが予想されます。 相続人全員が額の多少はあれ贈与を受けていた ような場合は、特別受益については考慮しないと いうような方法も一つの手です。 ![]() 遺産分割協議をせず放っておいた場合は どうなるのですか? まず、不動産については、遺産分割協議が成立 するまでは、法定相続分に従った持ち分で、共有 しているとみなされますので、不動産を処分する 場合に、他の相続人全員の合意がなければ、登 記を移転することができません。(自己の持ち分に ついてにみの譲渡は可能です。) また、相続手続きを長年に渡って放置していた 場合に、さらに相続が開始した場合(数次相続)は 後に相続登記をする必要が生じた場合に、相続人 の確定作業が困難になり、無駄な出費をしなけれ ばならない可能性も出てきます。 次ぎに預貯金についてですが、、被相続人名義 の口座は死亡後、銀行に口座停止の依頼をしなけ ればなりませんが、実際には停止手続きをとらず、 被相続人名義の口座をそのまま使い続けているケ ースが多いようです。 但し、この場合は通帳を所持しているものが、 勝手に被相続人の貯金を使ってしまいトラブルにな るという事例(下記の事例を参照)もありますので、 遺産分割協議をすぐに行わない場合でも、銀行に 口座停止の手続きだけはとっておいた方が賢明です。 停止後は、不動産と同様に、相続人全員の同意 (実際には相続人全員の実印と印鑑証明) がなければ預貯金を引き出したり、口座の解約等 をする事ができなくなります。 ※当事務所は行政書士事務所ですので、登記に ついての専門的なご質問にはお答えできません。 また、相続業務の中で、登記手続きが必要とな った場合は、提携の司法書士の先生を紹介さ せて頂きます。 ![]() このページのトップへ戻る ![]() 父が亡くなり、相続開始後、遺産分割協議を経ない 内に、父と同居していた長男が亡父名義の通帳から、 勝手に預金をひきだしているらしいということを噂で 聞きました。調べる方法はありますか? この場合銀行に口座の停止を依頼し、その後、 残高証明を発行してもらうという手続きになります。 口座停止の手続きは相続財産の保存行為にあた りますので、相続人であれば誰でも申し立てること ができます。 またこの場合、口座を開設した大体の日付と口座 名義人が分かれば、口座番号等は判明しない場合 でも、銀行が調べてくれる場合が多いようです。 但し、事前に相手に承諾をしてもらった上でこの 手続きを行わなければ、後々トラブルになることが予 想されますので、ご注意下さい。 (詳細は各銀行にお尋ね下さい。) ![]() このページのトップへ戻る ![]() 生前に被相続人から多額の贈与を受けた後に 相続が開始した場合、財産を返さなければならない 場合があると聞きましたが、本当ですか? ご相談の件は特別受益の事であると思われます。 生前贈与の金額が自己の相続分を超える場合は、相 続財産が無いと言う場合もございますが、生前贈与額 が自己の相続分を超えた場合にその超過分した分を 金銭で返還しなければならないというような規定はあり ません。 よって相続分を超えた生前贈与であっても返還する 必要はありません。 ![]() このページのトップへ戻る
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