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 自筆証書遺言の方式は遺言書を作成したい本人が自分で作成し、保管する方式の遺言です。

 メリットは自分で自由に作成できるので、
何時でも書けるという手軽さです。また、自分一人で書くので、誰にも内容を知られずに書くことができます。

 しかし、遺言を法的にチェックしてくれる第三者がいないので、遺言書が法律的な様式に合致しておらず、
遺言自体が無効になったり、本人が亡くなった後に遺言書が見つからないといったデメリットがあります。

 また、自筆証書遺言は検認の手続きが必要となりますので、検認手続き終了まで相続手続きを進めることができず、後に続く手続きが後れてしまうという決定的なデメリットがあります。

 遺言書の様式や遺言書が見つからないといった問題は対策を立てればある程度解消できますが、検認を受けなければいけないという事実はどうしようもありません。相続手続きが遅れることよりも遺言の内容を誰にも知られない方が重要だと考える方にとっては最適な方法です。




           

           



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@遺言書の内容が財産に関係無い内容である場合


遺言書の内容が高額な財産に関する取り決めである場合には、自筆証書遺言は確実性に欠けるので不向きですが、家族への思い等を書く場合には誰にも読まれずに書くことができ最適な方式といえます。


Aとりあえず急ぐ場合


 
遺言者の死期が近く早急に遺言書を作りたい場合等に一番早く作れるのが自筆証書遺言です。とりあえず自筆で遺言を作成し、その後に公正証書遺言を作成することもできますので、こういう場合にはとりあえず自筆証書遺言だけでも作成しておくのがベストです。



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自筆証書遺言は一般の人でも気軽に書ける反面、法律的に様式が決まっていますので、それに当てはまらない遺言は法律的に効果の無いただの紙切れになってしまいます。

 下記に遺言書の主な決まり事を記載しておきます。



@自筆である。


 自筆証書遺言の文面から署名に至るまで、全て自筆で書く必要があります。他人にかいてもらったり、ワープロで作成したり、テープで遺言内容を録音したり等の方法は認められておりません。



A氏名+押印・日付をしっかり書く!


 
2つ目の決まり事は日付・氏名をきちんと記載するということです。判例では、一般的に人が特定される程度の記述であればよく、芸名や通称名でも遺言書が無効にならない場合があるようですが、不確定な要素のある遺言書を作らないように、住民票や戸籍等の公的証明書に記載のある本名で記載しておくのが確実です。


 また、押印についてですが、法律的には三文判の押してある遺言書であって一応有効な遺言書となりますが、印鑑は本人の意思を担保するものであり、証拠能力の高い実印を押印した方が後のトラブルを防ぐことにもなりますので、押印は実印を使うことをおすすめ致します。



 
つぎに日付ですが、こちらもその日付が特定されうる程度の記述でなければなりません。一般的に遺言書は後の遺言書が有効となりますのでこの記述が必要となります。

 記載方法は
「平成○年○月○日」というような一般的な記載の仕方で問題はありません。「平成○年○月吉日」というような日付が特定されない書き方をしてしまうと遺言書自体が無効になってしまいますので、気をつけなければなりません。



B相続人・相続財産は特定できる情報を記述しておく。


 
遺言書に記載する相続人等の名称は通称ではいけません。
「被相続人との続柄+相続人の本名+生年月日」のように確実に相続人が特定できる程度の情報を記載しておく必要があります。

 
相続財産が土地の場合には登記簿謄本を参考にして所在、地番、種類、地積を、建物の場合には所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。預金の場合には○○銀行○○支店、(通帳)番号○○、名義○○、金額○○万円というように記載します。



           

           



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遺言書の保管について
 
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 相続が開始した場合は、まず遺言書があるのか、ないのか、もし遺言書があるのであればどこに保管してあるのかを調査し、速やかに遺言書を発見することが先決です。

 遺言書が存在することを知らずに、遺産分割協議を行ってしまった場合はトラブルになる危険性がありますので、できれば、
生前に被相続人が相続人に対してあらかじめ遺言書の保管場所を伝えておくことが必要です。

 以下に相続人に遺言書の保管場所を伝えておく一般的な方法を記載しておきます。




@遺言書のコピーを取って配偶者に渡しておき、さらに遺言書のありかを書いたメモを渡しておく。



 
遺言書のコピーを配偶者に渡しておくという方法は誰にも知られず遺言を書けるという自筆遺言のメリットという効果が薄れますが、もし原本が見つからない場合でも、コピーがあれば遺産分割協議の際に参考になりますし、相続人も亡くなった人の最期の意志を尊重したいという気持ちを持っている場合が多いので、十分な対策になります。

 
また、遺言書の在処を示したメモを身近な親族(夫、妻、子供)等にわたしておくことにより、「遺言書の在処を聞いたが忘れた。」というようなことがなくなります。一人にわたすより複数の人に渡しておく方がより確実です。





A金融機関の貸金庫に遺言書を保管しておく



 
金融機関に預けておくという方法は一番確実で一般的な方法になります。但し、金融期間の貸し金庫に保管をして置く場合には、遺言書自体が無くなるということはありませんが、貸金庫を契約した本人が亡くなってしまうと、金庫をあける手続きが面倒になってしまうので、被相続人の生前中に、相続人の代表者に遺言書の中で金庫を開ける権を与えておくことが必要です。



B専門家や遺言執行者に渡しておく



 
弁護士、行政書士などの専門家にあらかじめ遺言書を保管してもらうのも一つの手です。その場合にもどこの専門家に遺言書の作成を依頼したのかあらかじめ相続人に伝えておきましょう。



           

           


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 検認の手続きとは相続が発生した後に、遺言書を相続人立ち会いのもと裁判所が開示し、後に遺言書が変造される事を防ぐ一種の証拠保全の手続きです。


具体的には相続人の一人が家庭裁判所に申し立てを行い、後日、相続人全員が家庭裁判所に集まり、遺言書の確認します。

 この申し立てには
通常1〜2ヶ月かかる事が多く、自筆証書遺言などの検認を必要とする遺言のネックとなっています。

 自筆証書遺言は気軽に作れる反面、後の手続きが大変なのです。ちなみに
公正証書遺言は検認の手続きは必要ありません。

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 相続とは自分が亡くなった後に、自分の意志とお金を次世代に受け継いでもらう制度です。

 その場合に何の対策も講じていない方の場合には相続の途中に様々なトラブルが起き、なかなかスムーズに進みません。

 一方、きちんとトラブルを予測し、対策を立てていた方は相続がスムーズに進行します。遺言はそう言う
相続時のトラブルを事前に回避することができる便利なツールの一つなのです。




           

           


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