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このページでは実際に離婚するにあたって
最低限必要な基礎知識を解説していきます。
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現在、日本では、実際に離婚する場合に@協議離婚A調停離婚B裁判離婚という3つの方法があります。
(その他にも審判離婚という方法もございますが、
割愛させて頂きます。)
では、実際にどういったものか順番に見ていきましょう。
1.協議離婚
夫婦間の話し合いで離婚をする方法です。役所への離婚届けの提出によって離婚が成立します。日本での離婚の9割方は協議離婚だといわれています。
離婚届けを出すにあたっては、裁判離婚のように離婚の理由は必要ありません。ただし、お互いに離婚の合意がきちんとなされている事が必要です
2.調停離婚
協議離婚で話し合いがまとまらない場合に、裁判所で調停委委員を交えて行う話し合いのことです。
あくまで話し合いであり、裁判のように「強制的に判決がでる」ということはありません。また、調停で話し合いがまとまらない場合には、裁判に移行します。
ちなみに日本は離婚に関して、いきなり裁判を申し立てることはできず、事前に調停を行っていなければならないという決まりがあります(調停前置主義)つまり、離婚は夫婦間の個人的な問題であり、できる限りお互いの話し合いで解決するべきであるとの趣旨です。
4.裁判離婚
民法の定める離婚原因があると判断された場合のみ裁判上の離婚が成立します。
では、裁判離婚で問題となる民法で定める離婚原因とはどのようなものなのでしょうか。順番に見ていきましょう。
以下民法で定める離婚原因
不貞行為
配偶者の一方が他人と性的関係をもった場合に主張できる離婚原因です。あくまで、性的関係がなければ不貞行為とは評価されません。
悪意の遺棄
夫婦のどちらかが夫婦としての責任を果たさず、家出をしてしまい、帰ってこないというような場合や、家に生活費を入れない場合です。
つまり、夫婦の同居義務や、相互の協力義務扶助義務を怠った場合です。(民法上では夫婦は同居する義務があるとされ、正当な理由無く別居することは同居義務違反となります。)
三年以上の生死不明の状態
3年間行方不明な場合に認められる離婚原因です。7年間行方不明の場合は失踪宣告という制度により、離婚が認められますが、7年間も待てない場合や、失踪宣告を使いたくない(行方不明の配偶者は戸籍上、死亡したことになります。)と言う場合はこの離婚原因を主張します。
強度の精神病にかかり、回復の見込みが無いとき。
配偶者が精神病にかかり、回復の見込みが無い場合に認められる離婚原因です。ただし、精神病にかかっている配偶者の生活等が確実に保証されるような措置を講じなければ、この離婚原因は認められません。
婚姻を継続し難い重大な事由
上記の理由のどれにも当てはまらないが、離婚を認めたほうがよい場合はこの離婚原因が認められ、離婚が成立します。下記のような場合は
この離婚原因にあたる事が判例で示されています。
暴力を振るう
宗教にのめりこみ家庭を顧みない
セックスレス
ひどい浪費癖がある
等々

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次ぎは親権についての説明です。
親権には実は2つの権利が含まれています。
1番目は身上監護権、2番目は財産管理権です。
1.身上監護権
未成年の子の身の回りの世話・しつけ・教育をすること。
簡単にいえば、子供を育てる権利です。
2.財産管理権
未成年の子の財産を管理し、子供に代わって財産に関する契約ができる権利です。
親権とは厳密には@親として子供を育てる権利と、A保護者として子供の財産を管理する権利という2つの側面があるということになります。
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監護権とは実際に子供を育てる権利の事です。
この権利は先ほど説明した身上監護権と全く同じ権利です。
厳密に言えば監護権は親権の身上監護権を独立させたものなのです。
つまり、監護権者をきめることで、1.育てる人と2.財産管理する人を二人で分担できる制度になっているのです。
また、監護権権者を別に定めた場合には親権者の身上監護権はなくなり、親権は子供の財産を管理するだけの権利でしか無くなってしまいます。(一般的な場合には監護権者は定めません。)
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次ぎに養育費の説明です。
養育費を払う期間については定めがありません。判例では養育費をもらうのは未成熟の子とされていますが、一般的には成人まで支払う場合が多いようです、家庭環境や諸処の事情により、大学卒業まで面倒をみるのが普通と思われる場合には、大学卒業まで面倒をみなければいけないという判例もあります。
また養育費は、どちらに親権があるかに関係なく、両親がそれぞれの資力に応じて負担する義務がありますので、自分には親権が無いから養育費は関係ないということはありません。
次に養育費の具体的な金額についてですが、協議離婚の場合はお互いの話し合いによって自由に決めることができますが、「自分の生活と同程度の生活ができる位の養育費を支払わなければならない」という判例がありますので、養育費を払う父親が大学まで出ているのに子供には高校までしか養育費を支払わないというようなことは言えません。
金額については、一般的には3万〜5万くらいが相場と言われていますが、家庭裁判所がまとめた養育費の算定表がありますので、その金額を最低ラインとしてお互いに話し合っていけば良いでしょう。
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慰謝料とは相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり、相手の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求できるものです。
しかし、どちらにも責任があると考えられる場合は、原則としてお互いに慰謝料の請求はできません。
慰謝料の請求ができる期間は損害及び加害者を知ったときから3年間ときめられています。また、慰謝料は財産分与に含めることも一般的に行われています。その場合、財産分与とは別に慰謝料を請求することはできません。 |
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財産分与とは夫婦が婚姻中に築き上げた財産をお互いに分け合うという作業です。
財産分与には@夫婦の築き上げた財産を清算する側面(清算的財産分与)とA離婚後の生活力が劣る者に対しての扶養という側面(扶養的財産分与)があります。(他にもB慰謝料的要素C婚姻費用分担要素という側面もありますが、技術的なことなので、説明は省略します。)
財産分与は慰謝料と違い夫婦共同で築いた財産の山分け(清算的要素)があるので、離婚の原因を作った配偶者からの請求もできます。
財産分与の請求ができる期間は、離婚の時から2年間です。
そして肝心の財産の分け方ですが、まず、お互いの財産形成に対する寄与度を決定します。つまり二人が結婚後の財産形成にどれぐらいの割合で貢献したかということです。専業主婦の場合は通常2〜3割くらいが寄与度になります。お互いの寄与度が不明確な場合には寄与度は2分の1づつにしましょう。
財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産すべてであり、夫婦共同名義の財産には限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産取得や維持に寄与してる場合には、財産分与の対象となります。
しかし、相続によって得た財産やそれぞれが結婚前から有していた財産は、夫婦が協力して取得した財産とはいえないので財産分与の対象になりません。

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