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離婚についての話し合い
離婚・男女関係・遺言書・相続専門事務所
 
離婚には協議離婚調、調停離婚などの種類があることは前ページで説明したとおりですが、離婚の原因が夫の暴力である場合や夫婦間の会話すらできないという場合以外はまず、話し合いからはじめるのがベストです。

 離婚したとはいえ子供がいる場合などはこれから先もつきあっていくことになりますので,お互いが納得して話し合うかたちで分かれたほうが賢い選択です。



神戸市西区春日台1−13−3
TEL 078−961−3553
Skype:office−nao
Fax  :020-4664-6751
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離婚についての話し合い
 

離婚・男女関係・遺言書・相続専門事務所
 
協議離婚のメリットは、お互いが納得していれば、どのような取り決めをしても構わないということです。例えば配偶者の一方が不倫をしたので慰謝料100万円を請求したいという場合に、もし相手方が承諾すれば承諾した者は100万円の慰謝料を支払う義務があります。

 ただし、実際に100万円の慰謝料が無事に支払われるか?という問題はまた別の問題で、相手方の財産がどう考えても100万円も無いという場合は取ることができません。(当たり前のことですが。)この場合は強制執行をかけても同じ事です。よって実際にはあまり法外な値段を請求しても徒労におわりますので、相手方の懐具合をみながら妥当な金額を請求していくことになります。


 もう一つメリットをあげるとすれば、離婚協議書を公正証書で作成した場合、養育費などの支払いが滞った場合に
裁判を起こさずに即時に強制執行ができるということです。但し、公正証書に「執行認諾文言」という一文をいれなければ、執行力の無い公正証書になってしまいますので、きちんとこの一文を明記しましょう。

 また、協議離婚の場合であっても離婚協議書を公正証書で作成しない場合は強制執行できませんので、協議離婚をする場合の
離婚協議書は執行認諾文言付きの公正証書で作成しましょう。


        
    
 

       



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離婚についての話し合い


離婚・男女関係・遺言書・相続専門事務所
@慰謝料の支払い方法と金額

 
協議離婚はお互いの話し合いによって争いを解決するという平和的な解決方法ですので、慰謝料を請求するというような圧倒的に片方に非があるというような事例にはあまりなじみません、また、慰謝料は個々の事情によって金額の幅が違ってくるため、養育費のように標準的な金額を算定することも難しく、協議離婚の場合の慰謝料に関しては、あまり高額な請求はできないと考えてしまった方が無難です。

 
しかし、相手が承諾すれば慰謝料も請求できますので、どうしても慰謝料を請求したい場合には、明らかに相手に非があるという証拠を集め相手を説得してみましょう。


A養育費の支払い金額、支払い方法


 養育費の支払いは親の義務であり、親権を持っているかどうかとは関係ありません。また、養育費の金額については
親と同程度の生活を営むことができる金額を支払わなければなりません。

具体的な金額については家庭裁判所の算定表がありますのでその金額を最低ラインと考え、実際に支払っていける金額を決定していけば良いでしょう。家庭裁判所の養育費のガイドラインの金額は一般的な家庭で一ヶ月に3〜5万円位であるとされています。


B子供の親権・監護権


子供の親権・監護権をどちらにするのかという問題はお互いの話し合いによって納得するかたちできめていきます。

 先程、説明したように親権者と監護権者を別々に決めることもできますが、監護権者と親権者は同一人物にするのが原則です。

C面接交渉権

子供と暮らしていない親
(監護権が無い親)が子供と面会する権利です。
 また、子供と暮らしている親は面接の機会を制限したり、奪ったりすることはできません。面接の方法や回数を話し合い協議書に記載します。時間の経過とともに面接回数を減らされたりしないようにきちんと書面にしておきましょう。


D財産分与

財産分与とは婚姻中に夫婦二人が築いた財産を清算するということです。財産の分割の割合はお互いの貢献度(寄与度)の割合になりますが、特別の事情が無い限り
2分の1の財産分与を主張しても良いでしょう。

 また婚姻中にきずいた財産が何かということもお互いの認識にズレがある場合にはもめ事になりますので財産分与の対象となる財産のリストを作成すると良いでしょう。

ちなみに住宅などのローンが残っている場合にはその
ローンもお互いに分けることになりますので、離婚前に家を処分してローンを返済しておくといった方法や、家に住み続ける方がローンの支払いをするといった取り決めをしておくことが大切です。
また、財産分与をした者には譲渡所得税がかかりますので注意しましょう。




        
    
 

        



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離婚・男女関係・遺言書・相続専門事務所
 
先ほど説明した項目のアウトラインが決定したら、自分たちが実際に実行できる方法や支払える範囲内の金額を決定し、離婚協議書を作成します。

離婚協議書は養育費等の金銭の支払いが滞った場合に備えて公正証書で作成しておきます。




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離婚についての話し合い


離婚・男女関係・遺言書・相続専門事務所


1.相手に非がある場合は証拠はきっちり確保し、交渉を有利にすすめる。

2.離婚協議書は強制執行できるように執行認諾文言付きの公正証書で作成する。

3.離婚協議書に記載する文言はお互いに話し合い、現実的な金額や方法を記載する。





          
    
 

          



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