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離婚には協議離婚調、調停離婚などの種類があることは前ページで説明したとおりですが、離婚の原因が夫の暴力である場合や夫婦間の会話すらできないという場合以外はまず、話し合いからはじめるのがベストです。
離婚したとはいえ子供がいる場合などはこれから先もつきあっていくことになりますので,お互いが納得して話し合うかたちで分かれたほうが賢い選択です。
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神戸市西区春日台1−13−3
TEL 078−961−3553
Skype:office−nao
Fax :020-4664-6751
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先ほど説明した項目のアウトラインが決定したら、自分たちが実際に実行できる方法や支払える範囲内の金額を決定し、離婚協議書を作成します。
離婚協議書は養育費等の金銭の支払いが滞った場合に備えて公正証書で作成しておきます。
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1.相手に非がある場合は証拠はきっちり確保し、交渉を有利にすすめる。
2.離婚協議書は強制執行できるように執行認諾文言付きの公正証書で作成する。
3.離婚協議書に記載する文言はお互いに話し合い、現実的な金額や方法を記載する。
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