神戸市内で離婚・相続についてのメール相談ができる
−行政書士事務所
このページは離婚j時にかかる税金の基礎知識
を解説したものです。
税金についての専門的なご相談は提携の税理士
の先生をご紹介させていただきますので、お気軽
にご相談下さい。
財産分与にかかる税金は
金銭による財産分与
の支払い、
不動産による財産分与の支払い
に
よって異なります。
まず、
金銭による財産分与の支払い
は基本的に
は税金がかかりませんが、過大な金銭を財産分与とし
て、支払うと、離婚の財産分与と偽って実質的な贈与
が行われたと判断される場合がありますので、過大
な金額を財産分与として譲渡する場合は事前に税務署
等に相談されることをお勧めします。
不動産を財産分与
として譲渡した場合で
財産分与時の時価が取得時の価格を超過
している場合は譲渡した側に譲渡所得によ
る収入があったものとみなされ、税金がか
かる場合があります。
実際には譲渡したことにより、収入が生じ
る余地はありませんが、趣旨は、
財産分与に
よって本来支払うべき支払いを免れたことに
より、利益を享受した
とみなされ、課税される
ものです。
但し、この場合居住用不動産の譲渡による
3000万円の特別控除や居住用財産譲渡に
よる長期譲渡所得の軽減税率の適用等の各
種の控除制度がありますので、事前に税務署
等に、ご相談下さい。
3、000万円特別控除の適用は配偶者直系血
族以外のものに限られていますので、この控除
をつかう場合は正式離婚成立後に登記を移転
し、税金を申告する必要があります。
※各種控除を使うためには他にも様々な要件が
ありますので、詳細はお近くの税務署にお尋ね
下さい。
受け取る側にかかる税金
不動産を受け取る側には基本的には税金は
かかりません。しかし財産分与によって譲渡され
た不動産が過大な場合は財産分与と偽って贈与
が行われ、贈与税を逃れたとみなされる場合が
ありますので、心配な場合はお近くの税務所に
事前にご相談下さい。
慰謝料として金銭の授受
があった場合は
基本的には非課税となりますが、あくまで、
適正な範囲の譲渡である必要があります。慰謝
料としての金額に見合わない過大な金銭の譲渡
を行った場合は贈与税が課税される場合がありま
す。
当事務所は行政書士事務所であり、税金についての
ご相談や税務書類の作成の手続きは行うことができま
せん。上記の手続きをご希望のお客様は提携の税理
士の先生をご紹介させて いただきますので、お気軽に
お問い合わせ下さい。
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