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−行政書士事務所
相続が開始したとき、つまり家族が亡くなったとき、まず始めに確認しておくことは、
遺言書があるか
どうかということです。
遺言書のあるなしによってその後の手続きは全く違ってきますので、きちんと確認しておきましょう。
一般的に、遺言書と呼ばれている形式は
主に3種類あります。
(その他にも特別の形式が
ありますが、説明は省略します。)
1.自筆証書遺言
2.秘密証書遺言
3.公正証書遺言
です。秘密証書遺言はルールが厳しく、手間がかかるのであまり使われていません。よってほとんどは自筆か公正証書遺言ということになります。
公正証書遺言
の場合は、生前に亡くなった方からどこの公証役場で作ったかを確認しておけば、その役場で遺言書を見せてもらえます。また、どこの役場か分からなくても調べることは可能です。
しかし
、
自筆証書遺言
の場合は、亡くなった方から遺言書の保管場所を聞いていないとどこにあるか分からないということありますので、自筆で書かれる方は家族にきちんと
保管場所を伝えておく
ことが必要になります。銀行の貸金庫等の安全な場所に保管しておけば問題はないと思われます。
遺言書を無事発見した後は公正証書と自筆の遺言では手続きが変わってきます。まず、自筆証書遺言の場合から見ていきましょう。
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自筆証書遺言は、遺言者自身の手で書き、押印するだけで作成できる最も簡単な方法で、証人の必要もありません。その反面、
遺言書の偽造・変造
などの問題が生じる場合があります。
そういうトラブルを防ぐために未開封の遺言書を家庭裁判所に提出し、証拠保全の手続きをとります。これを
検認の手続き
といいます。
自筆証書遺言の場合はこの手続きを経ずに遺言を執行することはできません。
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一方、
公正証書
は公証役場に遺言書(原本)が保管されているので
検認はいりません
。
相続開始後、検認手続きを経ずに遺言執行手続きが開始します。
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遺言書がある場合は前記の通りに財産を分ければ良いのですが、遺言書が無い場合はどうやって財産をわけるのでしょうか?
民法ではまず、当事者の話し合いで財産を分けることになっています。
この話し合いの事を
遺産分割協議
と呼び、話し合いを書面にしたものを
遺産分割協議書
といいます。つまり、遺産分割協議とは財産の分け方を当事者で話し合うことなのです。
遺産の分割方法は当事者同士が平和的な話し合いで遺産を分けることが理想ですが、話し合いでは解決できない場合は
遺産分割の調停
に移行します。
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調停は裁判と違い、一方的に判決が下されるものではありません。
むしろ遺産分割協議の延長のようなものです。
遺産分割協議と違う点は当事者以外に調停委員が加わり、当事者の話し合いに法的なアドバイスをしてくれます。
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